2016-05-12 第190回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
木材安定供給特措法で、事業計画の作成者に木質バイオマス利用事業者等が追加されます。燃料を確保するために伐採が優先され、木材資源の有効利用が損なわれる懸念や、大手の事業者に地域が囲い込まれる懸念があります。未利用木材の利用に限定した法律上の担保がなければ、林業の持続的かつ健全な発展に反することになります。 森林総合研究所法の改正は、独立行政法人改革法で、森林法と一体に扱うものではありません。
木材安定供給特措法で、事業計画の作成者に木質バイオマス利用事業者等が追加されます。燃料を確保するために伐採が優先され、木材資源の有効利用が損なわれる懸念や、大手の事業者に地域が囲い込まれる懸念があります。未利用木材の利用に限定した法律上の担保がなければ、林業の持続的かつ健全な発展に反することになります。 森林総合研究所法の改正は、独立行政法人改革法で、森林法と一体に扱うものではありません。
都道府県域を超える取引を木材安定供給確保事業計画の認定対象に追加をし、計画の策定主体に木質バイオマス利用事業者を加えることによって、大型製材工場や木質バイオマス利用事業者等が広域から木材を集荷しやすくし、木材の安定供給体制の構築を促進することとしています。
また、従来の木材製造業者に加えて、木質バイオマス利用事業者等を事業計画の作成者に追加することとしております。 第五に、国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正であります。 早急に施業が必要な奥地水源地域の保安林の整備を推進するため、水源林造成業務について、本則に位置付けることとし、育成途上の森林の整備を行うことができることとしております。
これによって、大型製材工場や木質バイオマス利用事業者等が広域から木材を集荷しやすくして、木材の安定供給体制の構築を促進することとしています。 この事業計画の策定主体に木質バイオマス利用事業者が入ることについて、いろいろ聞き取りもしたんですけれども、ある首長さんからは、大手のバイオマス事業者が山を丸ごと買いたいと言ってきているというところがあるそうなんですね。
また、従来の木材製造業者に加えて、木質バイオマス利用事業者等を事業計画の作成者に追加することとしております。 第五に、国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正であります。 早急に施業が必要な奥地水源地域の保安林の整備を推進するため、水源林造成業務について、本則に位置づけることとし、育成途上の森林の整備を行うことができることとしております。